貴社が信託受益権販売業者として未登録の間、フリーダムコーポレーションが信託受益権の売買を定額でお手伝いをさせていただきます。
ケーススタディ
- ファンドなどの信託受益権所有者が、受益権の売却をしたい場合
- 実物不動産取引から、信託受益権売買に変更になった場合
- 信託業免許登録申請中の為、今回だけ依頼したい場合
信託受益権販売または、その代理、媒介を営業として行うことです。現在の不動産ファンドやJリートは、不動産を実物で保有するのではなく、不動産を信託財産とし、その信託受益権を保有することが主流となっています。この信託受益権を売却する場合に、信託受益権販売業者が必要となります。
業務体制を整備し、内閣総理大臣の登録を受け、営業保証金1000万円を供託しなければなりません。
弊社は、平成18年12月28日に登録を受けました。(登録番号 関東財務局長(金商)第1482号)